トマスの歴史総合:富増章成

日本史と世界史の近現代をはやめに勉強しましょう!

司法制度の五刑

刑罰は五刑でしたね。

笞 (ち) ・杖 (じよう) ・徒 (ず) ・流 (る) ・死

笞と杖は竹のむちで打つ刑、徒は懲役、流は配所に流す刑,死は死刑。

 

 

【正誤問題パターン】

「地方では、郡司が死罪までの裁判権をもった」

(誤り)

「地方では、郡司が笞罪までの裁判権をもった」

(正しい)