トマスワンニャン:富増章成

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健児の制(史料)

太政官符す。応に健児を差すべき事。
以前、右大臣の宣を被るに称く、勅を奉るに、今諸国の兵士、辺要の地を除くの外、皆停廃に従へ。其の兵庫・鈴蔵及び国府等の類は、宜しく健児を差して以て守衛に充つべし。宜しく郡司の子弟を簡び差して、番を作りて守らしむべし。
延暦十一年六月十四日

 

★792年、軍団の廃止にともない,従来の兵士に代わって,国別に員数を定めて健児が選ばれて配置。主として郡司の子弟の弓馬に練達した者から選抜しました。田租と雑徭の半分が免除されたりもして、武力として高まりました。

平安時代以降は、やる気がなくなってきて自然消滅しました。