山川教科書(日B309)
P42
五位以上の子(三位以上の子・孫)は父(祖父)の位階に応じた位階を与えられる蔭位の制
とか、よく出ますよね。
コネっぽいからですかね。
笞・杖・徒・流・死
とかは普通に勉強すると思います。
そこで、止めてはいけません。
よーく見ると
「地方では郡司が笞罪までの裁判権をもった」
とあります。
ここを、「流までの裁判権をもった」とか正誤問題の誤り選択肢にされると、ふつうは解けません(読み飛ばすから)。
あと、欄外
蔭位のほか、一定年数の勤務評定を得て徐々に位階が上がる下級官僚に対して、貴族の方が短い年数で上昇する仕組みであった。
とありますね。
なんか、ズルい感じがするでしょう?
そういうのが、試験に出るのです。
なぜ、そうなのかは、だんだんわかってくると思います(近現代史と現在の格差社会の話がヒントです)。
なぜ、共通テストに炭鉱が出たのかわかるでしょう?
富増章成(とます・あきなり)
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