トマスワンニャン:富増章成

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日米和親条約の史料

日米和親条約の史料

 

第一ヶ条
一 日本と合衆国とは其人民永世不朽の和親を取結ひ、場所人柄の差別無之候事。


第二ヶ条
一 伊豆下田松前箱館の両港は、日本政府に於て、亜墨利加船薪水、食料、石炭、欠乏の品を日本人に而調候丈は給候為め、渡来の儀差免し候。尤下田港は約条書面調印之上即時相開き、箱館は来年三月より相始候事。


第五ヶ条
一 合衆国の漂民其他の者とも、当分下田箱館逗留中、長崎に於て唐和蘭人同様閉籠窮屈の取扱無之、下田港内の小嶋周り凡七里の内は勝手に徘徊致し、箱館港の儀は追て取極め候事。


第九ヶ条
一 日本政府、外国人え、当節亜墨利加人え不差免候廉相免し候節は、亜墨利加人えも同様差免し可申、右に付談判猶予不致候事。

(片務的最恵国待遇のことです)


一 今般の約条相定候上は、両国の者堅く相守可申。尤合衆国主に於て長公会大臣と評議一定の後、書を日本大君に致し、此事今より後十八ヶ月を過き、君主許容の約条取替し候事。

右之条、日本亜墨利加両国の全権調印せしむる者也。

右条約本文十二ヶ条は、帝国日本全権林大学頭、井戸対馬守、伊沢美作守、鵜殿民部少輔と亜墨利加合衆国全権マテユカルブレトペルリと、嘉永七年甲寅三月三日、武州横浜村に於て取替候事相違無之、


一 神奈川にての条約に、箱館に於て石炭を得へきとあれと、其地にて渡し難き趣きは、提督ペルリ承諾いたし、箱館にて石炭用意に及はさるは、其政府に告へし。