墾田永年私財法の試験に出るポイント
①史料が出ます。
天平十五年(743年)の格=墾田永年私財法
墾田は養老七年の格(三世一身の法)
に依りて、限満つるの後、例に依りて収授す
(三世一身の法によって、期限が来たので田を収公した)。
史料では、このあと、農民がやる気をなくしてしまったので(だって、死んだら土地を返すことになるから)、「三世一身を論ずることなく」永年私有にしましたという話になります。
この「三世一身」の部分はよく空欄になるので注意しましょう。
其の親王の一品及び一位は五百町、……初位已下(いか) 庶人に至るまでは十町。但し郡司は、大領・少領に三十町、主政・主帳に十町。
大領・少領・主政・主帳
というのは、郡司の四等官でしたね。
四等官のところを、復習しておきましょう。
墾田永年私財法→初期荘園(8〜9世紀)
②内容の説明が出る
墾田の面積は、身分に応じて制限され、 一品の親王や一位の貴族の500町から初位以下庶民の場合の10町まで差が設けられていました。
これは史料と同じ内容です。
墾田は、租をおさめる輸租田でした。
765(天平神護元)年に寺院などを除いて墾田は一時禁止されました。
これは有名な銅鏡の加墾の禁止令(墾田禁止令)です。
道鏡が退いた後の、772(宝亀3)年には、開墾と墾田の永年私有が認められます。
これは、光仁天皇のときでした。
初期荘園は、経営拠点の荘所(しょうじょ)を中心に国司・郡司の地方統治に依りました。
③用語集の内容が出る
初期荘園は墾田地系荘園とも言います。
これもよく出題されています。
初期荘園の代表は、北陸の東大寺領荘園です。
近所にいる班田農民や浮浪人を動員して、大規模に原野を開墾しました。
初期荘園は、独自の荘民を持たないというのも重要ですね。
なかなか奥が深いニャン!