トマスワンニャン:富増章成

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1873(明治六年)、地租改正の史料

1873(明治六年)地租改正

★ゴロ:土花見(873)

 

今般地租改正に付、旧来田畑貢納の法(江戸時代の米納のこと)は悉く皆相廃し、更に地券調査相済次第、土地の代価に随ひ百分の三を以て地租と可相定旨被仰出候条、改正の旨趣、別紙条例の通相心得へし。

 

★地券は、前の年(1872年)に発行されています。(壬申地券)

地券には所有者名、面積、地価が記載されています。

 

且従前官庁並郡村入費等、地所に課し取立来候分は総て地価に賦課致すへく、尤も其金高は本税金の三分の一より超過すへからす候。此旨布告候事。
(別紙)地租改正条令

 

第二章 地租改正施行相成候上は、土地の原価に随ひ賦税致し候に付、以後縦 令豊熟の年と雖も増税不申付は勿論、違作(凶作)の年柄有之候とも減租の儀一切不 相成候事

★豊作でも凶作でも税は変わらないんだと言っています。


第六章 従前地租の儀は、自ら物品の税家屋の税等混淆致し居候に付、改正に 当ては判然区分し地租は則地価の百分の一にも可相定の処、未た物品等の諸 税目興らさるにより、先つ以て地価の百分の三を税額に相定候得共、向後、 茶、煙草、材木其他の物品税追々発行相成、歳入相増、其収入の額二百万円 以上に至り候節は地租改正相成候土地に限り、其地租に右新税の増額を割合、 地租は終に百分の一に相成候迄漸次減少可致候事。

★そのうちだんだんと百分の一に下げていきますと言っています。

実際は、1876(明治9)年の地租改正反対一揆(伊勢暴動など)で、2.5%に下げられただけでした。