普通選挙法の成立後、労働組合・農民組合を基盤とする社会主義勢力は、議会を通じて社会改造を見ざすようになり、1926(昭和元)年、合法的な無産政党である労働農民党(労農党)が組織された。
しかし、労農党内で共産党系の勢力が強まると、議会主義・国民政党路線をとる社会民衆党(社民党)、労農党と社民党との中間的な立場に立つ日本労農党が分離した。
(注釈)…農民労働党が、共産党と関係があるとして即日禁止されたため、共産党系を除外して労働農民党が結成された。
(山川出版社・日本史探求より)
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