トマスワンニャン:富増章成

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政体書の史料

1868(明治元)年

政体書とは、明治維新政府の政治組織を定めた法です。。慶応4年(1868)閏4月発令。五箇条の誓文にもとづいて、太政官に権力集中、三権分立、官吏公選などを定めました。

★ゴロ:誓(せい)文→政(せい)体書

 

一、大に斯国是(このこくぜ)を定め制度規律を建るは、御誓文を以て目的とす
 右御誓文の条件相行はれ、不悖(もとらざる)を以て旨趣とせり


一、天下の権力、総てこれを太政官に帰す、政令二途出るの患無らしむ。太政官の権力を分つて立法、行法、司法の三権とす、則偏重の患無らしむるな り。


一、立法官行法官を兼ぬるを得す、行法官は立法官を兼ぬるを得す。…


一、各府・各藩・各県、皆貢士を出し、議員とす、議事の制を立つるは、輿論 公議を執る所以なり。  

★ 貢士は府・藩・県から選出されて、議政官の下局に列しました。

★このときは、府藩県三治制になっています(廃藩置県1871年です)。


一、官に在る人、私に自家に於て他人と政事を議する勿れ。若し抱議面謁を乞 ふ者あらば、之を官中に出し公論を経べし。
一、諸官四年を以て交代す公撰入札の法(選挙のこと)を用うへし。但し今後初度交代の時、 其の一部の半を残し二年を延して交代す。断続宜しきを得せしむるなり。若 し其の人衆望の所属あって去り難き、猶数年を延さざるを得ず。


一、官職、太政官分ちて七官と為す(議政官、行政官、神祗官、会計官、軍務 官、外国官、刑法官)
  地方官分ちて三官と為す(府、藩、県)。