トマスワンニャン:富増章成

歴史や思想を知っておくと便利です

韓国併合までの史料キーワード

日韓議定書
大日本帝国政府は前項の目的を達する為め軍略上必要の地点を臨機収用することを得る事

 

第1次日韓協約
一、韓国政府は日本政府の推薦する日本人1名を財務顧問として韓国政府に傭聘し財務に関する事項は総て其意見を詢(と)ひ施行すへし

一、韓国政府は日本政府の推薦する外国人1名を外交顧問として外部に傭聘し外交に関する要務は総て其意見を詢ひ施行すへし

 

第2次日韓協約
 第1条 日本国政府は在東京外務省に由り今後韓国の外国に対する関係及事務を監理指揮すへく日本国の外交代表者及び領事は外国に於ける韓国の臣民及利益を保護すへし

第3条 日本国政府は其代表者として韓国皇帝陛下の闕下(けっか)に一名の統監(レヂデントゼネラル)を置く統監は専ら外交に関する事項を管理する為め京城に駐在し親しく韓国皇帝陛下に内謁するの権利を有す日本国政府は又韓国の各開港場及其他日本国政府の必要と認むる地に理事官(レヂデント)を置くの権利を有す理事官は統監の指揮の下に従来在韓国日本領事に属したる一切の職権を執行し并に本条約の条款を完全に実行する為め必要とすへき一切の事務を掌理すへし

 

第3次日韓協約
 

第1条 韓国政府は施政改善に関し統監の指導を受くること

第2条 韓国政府の法令の制定及重要なる行政上の処分は予め統監の承認を経ること

 

韓国併合に関する条約
 …韓国皇帝陛下は内閣総理大臣李完用を各其の全権委員に任命せり因て右全権委員は合同協議の上左の諸条を協定せり

第1条 韓国皇帝陛下は韓国全部に関する一切の統治権を完全且永久に日本国皇帝陛下に譲与す