トマスワンニャン:富増章成

歴史や思想を知っておくと便利です

土地制度史を復習しましょう

★過去の記事は、授業進度にあわせてもう一度UPしていきます。

 

 

土地制度史とは、

 

私地私民制

公地公民制

荘園公領制

 

などなど

 

時代を通じて、制度をまとめた歴史です。

 

↓ こういう参考書・問題集がまとめてくれています。

また、税の話ですが、

 

人頭税から土地税へ」というのはよく出ます

 

あと

 

租調庸

官物・臨時雑役

年貢・公事(特産品)・夫役(労働)

 

を復習しておきましょう。

 

 

租は稲2束2把(収穫の約3%)

を収めるわけですが、

これは、人頭税ではありません。

土地税です。

 

庸・調・雑徭が人頭税です。

 

庸は労働の代わりという意味

 

労働=歳役

10日です。

★数字のところは、よく正誤問題で出されるので注意しましょう。

 

歳役の代納物が布です。

 

調は特産物なので、いろいろあり

(絹・糸・綿・鉄・鍬・海産物など34種の品目があるという)。

 

雑徭は国司が農民を年60日を限度に使役できる労役です。

 

センター試験やら私大やらに何度も出るのが、

租調庸・雑徭の場所が違うので注意です。

 

租は国衙(国の役所)へ

雑徭も国衙

租・雑徭は近所というわけです。

 

庸・調は都へ運びます(運脚)

 

 

10世紀になると

庸調から負名体制になります

人頭税から土地税へ

 

山川教科書だと

P78

大見出しになってます

「受領と負名」

 

P78〜80

に書かれている土地制度は

ものすごく出ます。

 

有力農民(田堵)

に田地の耕作を請け負わせ、

租庸調や公出挙の利稲の系譜を引く税である官物

と雑徭に由来し本来力役である臨時雑役

になりました。

 

 

ここは意味深いですね。

 

租庸調とかなくなって、「官物・臨時雑役」になったんでしたよね

(授業の復習です)。

 

 

課税の対象となるのが名(田)

それぞれの名(田)には、負名と呼ばれる請負人の名がつけれられた。

 

授業では、

「ネコに名前をつけてトトちゃん」

とかの例え話だったと思います。

 

あと、

山川教科書

P87

年貢・公事・夫役

の欄外を読みましょう。

 

それにしても、土地とはあんまり関係ないが、

この歌はすごい!

古墳までこの勢いで一気に復習しましょう

(参考書 学研『ボカロで覚える日本史B』を買うとすべての時代の歌が聞けます)。

 


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